査証って何だろう?

査証(ビザ)は日本国外にある日本大使館や領事館が、外国人の所持している旅券(パスポート)を適法に発給されたものであるかを確認するとともに「その外国人を入国させることに問題はありません」という日本大使館・領事館からの推薦のようなものだといわれています。そして問題ないと判断された時に押されるのが「査証印」です。(日本の査証はシールです)本来だと査証とビザは同じ意味ですが、世間では在留資格のことをビザと呼ぶこともあります。

本来なら「査証=ビザ」  世間一般では「在留資格=ビザ」

「就労ビザ」だったり、「ビザの延長」だったり普段から在留資格=ビザとして使われることが多いため、本来の査証としての使われ方は馴染みがないかもしれませんね。

結局査証(ビザ)は何の役に立つのでしょうか?

基本的に日本の場合は、免除等で査証が必要ない場合を除いては、上陸の際に有効な査証を持っていることが条件となっています。そして上陸審査後に許可が与えられた時点で、その査証は基本的に使用済みとなります。そのため、上陸審査が通ってしまえば査証はもう必要ないことになります。上陸以後は査証ではなく、在留資格を所持することによって、日本に滞在することができます。

先ほどお話した査証が必要ない場合についてですが、下記の場合であれば査証が無くても上陸が可能となります。

  • 査証(ビザ)免除国・地域
  • 再入国許可(みなし再入国許可含む)を受けて出国した外国人
  • 難民旅行証明書を所持する外国人
  • 特例上陸許可を受けた人(ショアパスや観光上陸など)

査証免除国で短期滞在目的の場合であれば査証無くして入国することができます。免除国は現在68ヵ国あります。※新型コロナウイルスの影響で当分の間は停止しています。

(外務省HPより)
  • 在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
  • (注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。
  • (注2)タイ(2013年7月1日以降)、マレーシア(2013年7月1日以降)及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注3)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
  • (注4)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
  • (注5)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は、ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注6)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
  • (注7)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
  • (注8)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
  • (注9)米国、カナダ、チリ、セルビア、北マケドニア、トルコ、モーリシャス

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