国際業務

在留資格認定証明書交付申請】

中長期滞在する外国人を日本に呼び寄せる手続きになります。観光目的等での短期滞在の場合はこちらの在留資格認定証明書申請はご利用できません。

「日本で起業したい!」「外国人労働者を雇いたい!」「海外にいる配偶者と日本で生活したい!」といった場合に中長期滞在として在留資格取得をすることになります。

【在留資格変更許可申請】

現在取得している在留資格の種類を別のものに変更する手続きになります。

例えば、在留資格「留学」で日本の大学を卒業して、そのまま日本で働くという場合には、就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」等に変更する必要があります。

【渉外身分関係手続】

外国人の戸籍等身分に関する手続きです。日本人と外国人で結婚、離婚をする時に必要な手続きになります。

【永住許可申請】

期間の制限無く日本に滞在できる権利の申請です。滞在している間に犯罪を起こしていないこと、日常生活を営む能力のあること、10年以上日本に滞在していることなどの要件があります。内容が複雑になるため、審査に最長1年程かかることもあります。

【帰化許可申請】

日本国籍を取得する申請になります。家族分の書類も必要になるなど申請に係る書類も膨大なものになりますので、永住許可申請よりも時間がかかります。